DE015:ドイツの従業員代表制とは?

ドイツ編

ドイツで就労する以上は避けては通れないもの、それが従業員代表制である。

以下調べてみた。(詳細は個別にお調べください。)

ドイツでは、従業員が企業の運営に制度として参加する仕組みが法で明確に整備されている。
ポイントは 「企業レベル」と「会社監督レベル」の二段構造


① 企業レベルの代表:Betriebsrat(従業員代表委員会)

  • 従業員の 選挙で選ばれる代表
  • 従業員5名以上の企業で設置可能
  • 経営側は参加できない

● 権限

企業が以下を行うとき

事前協議・場合によっては同意が必要

  • 勤務時間制度
  • シフト変更
  • 就業規則
  • 評価制度
  • 解雇や配置転換(内容により)

経営に対して

  • 説明請求
  • 情報開示要求
  • 代案提示

も法律上認められている。


② 資本レベルの代表:監査役会での共同決定

一定規模以上の会社では

監査役会(Aufsichtsrat)に従業員代表が入る

  • 企業監督
  • 経営者の選任・解任

に参加できる。

● 構成比

  • 500~2000人企業:従業員が約1/3
  • 2000人以上:労使が 1:1(同数)

世界的に見ても非常に強い参加制度。


③ 労働組合との違い

  • 組合:賃金や労働条件を交渉
  • Betriebsrat:職場運営への参加
  • 大企業:取締役監督に労働者が加わる

という役割分担。


一言で言うと

「労働者が法律上、企業経営に組み込まれている」制度

であり、

  • 職場運営
  • 組織・人事
  • 経営監督

にわたり、従業員側が正式に参加する点がドイツの特徴。

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